UNHCR事務所規程

UNHCR事務所規程は1950年の国連総会で採択されました。 この規程は、UNHCRの機能を、難民に国際保護を提供し、各国政府が難民への恒久的解決策を模索するのを支援することと規定しています。UNHCRは当初は3年間のみの暫定機関として設立されましたが、その後国連総会決議で引き続き存続期間が延長され、2003年には、難民問題が解決するまで、恒久的に存続する機関とすることが決定されました。

総会はまた事務所規程を採択する決議において、高等弁務官の任務の遂行について諸政府が協力するよう要請しています。本規程によれば、高等弁務官のオペレーションは、人道的及び社会的なものでありまた完全に非政治的な性格のものです。

これまでの国連総会決議において、UNHCRの事務所規程の関心対象となる基準も拡大されてきました。国際保護を確保し、UNHCRの関心対象者の恒久的解決をめざすことがUNHCRの主要な目標であることに今も変わりはありません。これら2つの目標は異なった機能を持つと捉えられる場合が多いのですが、実際には相互に依存しあう関係にあります

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