第39号 (XXXVI) -1985- 難民女性および国際的保護 *1

執行委員会は、

  1. 1985年4月にジュネーブで開催された「難民女性に関する円卓会議」の準備にあたったUNHCRのイニシアチブを歓迎し、
  2. さらに、1985年7月にナイロビ(ケニヤ)で開催された「婦人のための国連10年の成果を検討し評価するための世界会議」によって採択された難民および避難民女性の状況に関する勧告を歓迎し、
  3. 難民女性および女児が世界の難民人口の大半を占めていること、ならびに、その多くが国際的保護の分野において特別の問題にさらされていることに留意し、
  4. 当該問題が、女性をしばしば身体的暴力、性的虐待および差別の被害にさらす危険な状況に起因していることを認め、
  5. 各国政府およびUNHCRが当該問題に緊急の考慮を払って、身体の安全に対する暴力もしくは脅威または性的虐待もしくは嫌がらせから難民女性および女児を保護することを確保するためあらゆる適切な措置がとられる必要があることを強調し、
  6. 難民女性の保護の問題に取り組み、彼女たちが適切に保護されることを確保するためUNHCRがすでにとった措置に満足の意を持って留意し、
  7. 各国に対し、難民女性の保護を保障する目的で設置されたUNHCRの諸計画、ならびに、難民女性に対するUNHCRの援助計画(特に、教育および収入を生み出すプロジェクトにより難民女性の自立を支援するためのもの)を支持し続けるよう要請し、
  8. 各国が個別に、共同でおよびUNHCRと協力して、既存の諸計画を再検討し、刷新すること、ならびに、必要な場合には、難民女性に特有の問題を処理する計画を作成し、特にその身体の一体性および安全の保護、平等な取扱いを確保するよう勧告した。難民女性は、当該計画の策定および実施に参加すべきである。
  9. 国際的保護の分野における難民女性の特別なニーズおよび問題に関する一層深い知識および理解の重要性、ならびに、難民女性および女児の効果的な保護を確保する適切なメカニズムを特定し、実施するために、その統計学的、社会学的その他のデータを収集する重要性を強調し、
  10. 高等弁務官に対し、難民女性のニーズについて、ならびに、難民女性のための既存のおよび提案された計画について、執行委員会の構成国に定期的に報告するよう求め、
  11. 居住する社会のしきたりから逸脱したために過酷なまたは非人道的な取扱いを受ける女性の庇護申請者を1951年国連難民条約第1条A(2)の意味における「特定の社会的集団」とみなしうるという解釈を各国が主権的権利を行使して採用することができることを認めた。

*1国連総会文書No.12A(A/40/12/Add.1)に含まれている。