日本の難民認定手続きについて

日本の難民保護と日本で暮らす難民

1978年、新体制下での迫害を恐れ、ベトナム、カンボジア、ラオスより多くのインドシナ難民が日本に避難したことを踏まえて、翌年に開始された日本政府の受け入れ事業により、2006年の事業終了までの間に、約11,000人のインドシナ難民が受け入れられました。その多くは神奈川、埼玉、兵庫などの地域に定住しています。このように日本は難民政策において、40年以上の歴史を持っています。

1981年に難民条約に加入した後、翌年82年に出入国管理及び難民認定法が整備され、近年にかけて重要な修正が加えられてきました。日本で難民申請を希望する者は、法務省出入国在留管理庁に申請し、入国審査官(難民調査官)による審査などを経て条約難民として認定されます。不認定の場合も、法務大臣に対して不服申し立て(審査請求)をすることができ、その場合は難民審査参与員を中心に審理が行われます。不認定の場合は、その処分の見直しを裁判所に求めることもできます。

条約難民として認定されると、在留資格が付与され、法令の範囲内で権利と公共サービスの利用が認められます(下記「難民と認定された場合」ご参照)。一方で、条件を満たす一部の難民申請者は、日本政府の判断を待っている間、生活・住居費などの支援を日本政府から受けることができます。医療費も支援を受けることができますが、病気の際などは、まず医療費を自費でまかない、後日、支援機関による払い戻しを待たなければならないという厳しい現状もあります。また日本語学習プログラムの多くは難民認定された人のみを対象としていることなどから、難民申請者の日本語を学習する機会も限られています。さらに、一部の難民申請者は適法に働くことができず、また政府の支援を受けることもできずに、市民団体の支援に頼らざるを得ない場合もあります。

難民申請手続きは短くても数カ月、また不服審査(審査請求)や裁判所での審査を含めると何年もかかることもあります。また、一部の難民申請者については在留資格が無く(不法入国やオーバーステイの結果)、その結果、収容の対象となってしまうという問題もあります。

しかし、このように難民申請者に関する社会的・法的側面の課題が指摘されつつも、近年、日本の難民認定制度は、政府や市民社会の包括的な取り組みによって、継続的に改善されています。また2010年度から、アジア地域で初となった「第三国定住」※プログラムが実施されており、国際的にも大きな意味を持つものとしてだけでなく、アジア地域における難民政策にとって前例となるものであるとして注目を集めています。

※「第三国定住」とは…
本国への帰還や、現在庇護を受けている国において定住することが難しく、第三国に再定住することが難民にとって、唯一の安全かつ実行可能な解決策となる場合「第三国定住」は、長期化する難民の状況に対する「恒久的解決策」の一つとなる。

日本での難民認定申請について

日本は1951年の難民の地位に関する条約および1967年の難民の地位に関する議定書の締約国ですので、日本国内においては日本政府に難民の認定をする正当な権限があります。よって、日本において保護を求める場合、法務省出入国在留管理庁に対して難民認定の申請をすることになります。難民認定の申請書を地方出入国在留管理局に提出された方は通常、入国審査官(難民調査官)による面接をうけることとなります。面接の後、難民認定の可否が通知されます。

難民と認定された場合

難民申請の結果、日本政府によって難民認定を受けた方は、一定の要件を満たす場合に、定住者の在留資格が付与されます。また、政府の委託を受けた公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部が、難民と認められた方が日本で安定した生活ができるよう、日本語教育・日本での生活オリエンテーション、職業斡旋を含む定住支援プログラムを提供しています。難民と認められた方は、原則として国民健康保険への加入資格や、条件を満たす場合は国民年金、児童扶養手当などの受給資格が得られることとなっており、日本国民と同じ程度の待遇を受けることができます。また、必要があれば市・区役所など通じて福祉支援を受けることができます。

不認定となった場合(不服申立てをする権利)

難民申請が不認定となってしまった場合、法務大臣に対し、審査請求をすることができます。この場合、不認定の通知を受けてから7日以内に申請しなければなりません。不認定の決定について、さらなる審査が裁判所で可能となります。この場合、通常不認定の結果から 6ヶ月以内に裁判所に訴えを提起しなければなりません。

その他の保護:人道的配慮による在留特別許可

難民認定手続の中で、人道配慮による在留特別許可を付与されることがあります。このような許可は、難民の基準は満たしていないものの、戦争や国内紛争など難民と同様にやむを得ない理由で出身国に帰ることができない者に与えられることがあります。