第28号 (XXXIII) -1982- 国際的保護に関する全体小委員会による難民の地位の認定に関する従前の結論のフォローアップ - 特に、各国の難民認定手続におけるUNHCRの役割に関連して *1

執行委員会は、

  1. 難民の地位の認定に関する進歩についての高等弁務官の報告(EC/SCP/22/Rev.1)を考慮し、
  2. 執行委員会第28会期以後、1951年条約および1967年議定書の相当な数の締約国が新たに難民の地位の認定のための手続を設置したこと、ならびに、当該手続が執行委員会第28会期に勧告された基本的要件に適合していることに満足の意をもって留意し、
  3. 難民の地位を認定するための手続を設置する重要性を繰り返し述べ、ならびに、1951年条約および1967年議定書の締約国であって難民認定手続をいまだに設置していない国に対し、近い将来に当該手続を設置するよう要請し、
  4. 明らかに理由のない難民の地位の申請または申請の濫用に関する問題に対処する措置の必要性を認めた。申請に明らかに理由がないかもしくは申請が濫用されているという決定は、もっぱら、難民の地位を認定する権限のある機関によってまたは当該機関に付託された後に行われるべきである。虚偽の申請または1951年の難民の地位に関する国連条約において規定された難民の地位を付与する基準に関連していない申請の場合にのみ当該決定が行われることを確保する手続的保障の設置について考慮が払われるべきである。明らかに理由のない難民の地位の申請または申請の濫用に関する問題は、その重要性に鑑みて、別個の議題項目のもとで、かつ、UNHCRの行う研究にもとづき、小委員会次会期にさらに検討されるべきである。
  5. UNHCRが多くの国において難民の地位を認定するための手続に様々な形で参加していることに満足の意をもって留意し、および、UNHCRが当該手続において有意義な役割を与えられる価値を認めた。

*1国連総会文書No.12A(A/37/12/Add.1)に含まれている。