第53号(XXXIX) -1988- 密航者である庇護希望者 *1

執行委員会は、

密航者である庇護希望者が、しばしば国際的保護および恒久的解決を必要とする特別に脆弱な立場にあることを認め、

執行委員会第30会期において採択された庇護国のない難民に関する結論第15号(XXX)を想起し、

密航者である庇護希望者のニーズ(上陸のための手はずの設定、難民の地位の認定および必要なときは常に恒久的解決を提供することを含む。)に適切な関心を払う必要を再確認し、

密航者である庇護希望者を特に扱う国際的に認められた一般的規則が現時点において存在しないことに留意し、同時に、庇護希望者がその状況によって必要とされる特別な考慮を払われるべきであることを認め、

各国およびUNHCRに対し、密航者である庇護希望者を実際に取扱う場合には、次のガイドラインを考慮に入れるよう勧告した。

  1. 密航者である庇護希望者は、他の庇護希望者と同様に、その出身国への強制送還から保護されなければならない。
  2. 密航者である庇護希望者は、旗国のいずれの責任も損なうことなく、可能なときは常に、第一次寄港地において上陸することを許され、関係機関によって難民の地位を認定される機会を与えられるべきである。ただし、そのような機会の提供は、上陸国における恒久的解決を意味するものではない。
  3. UNHCRは、通常、事案のあらゆる関連する側面を考慮して、難民と認められた者に恒久的解決を見出すことを援助するよう求められる。

*1国連総会文書No.12A(A/43/12/Add.1)に含まれている。