第59号 (XL) -1989- 難民児童 *1

執行委員会は、

  1. 難民児童に関する報告(A/AC.96/731)に真価を認める旨を表明し、難民児童の多数が安全、当面の福祉および将来の発達に対する深刻な危険に直面していることに憂慮をもって留意し、ならびに、高等弁務官事務所が難民児童の特別のニーズに対応するため実効性の改善に努めていることを認め、
  2. 難民児童に関する執行委員会の結論第47号(XXXVIII)を再確認し、および、そこで示された指針の継続的性質を強調し、
  3. 難民児童に関するガイドラインの作成および普及ならびに難民児童に関する作業計画の実施にあたった高等弁務官および難民児童に関する作業部会を賞賛し、UNHCRに対し、当該ガイドラインの実施にあたって、各国政府、他の国連機関(特にUNICEF)、非政府組織および難民自身の積極的な協力および協働を求めるよう要請し、
  4. 高等弁務官に対し、各難民状況における資源および必要を定期的に評価することにより、計画立案にあたって関連する人口統計的、社会経済的および文化的情報を収集し、利用することにより、ならびに、当該計画が難民児童に及ぼす影響を監視し、評価することにより、難民児童のニーズに特別の注意が払われることを確保するよう要求し、
  5. 食糧援助に依存している難民児童の間で栄養不足による疾病および栄養失調が増加していることに深刻な憂慮をもって留意し、UNHCRに対し、難民児童の栄養問題を縮減する協働戦略を作成するため、緊急の事項として、関係国連機関、援助提供者およびその他の人道的諸組織との公式討議に着手し、ならびに、そのようなニーズに対応する適切な規定を計画の中に組み入れるよう努めることを要請し、
  6. 教育と恒久的解決の連関を認め、 UNHCRに対し、難民児童の教育へのアクセスを確保するため、特に新たな組織、政府および非政府資金提供者を関与させることにより、ならびに、必要な場合は適切な措置を援助計画の中に組み入れることにより、受入れ国政府を援助する努力を強化するよう奨励し、
  7. 高等弁務官に対し、保護者のいない未成年者のニーズに特別の注意を払い続けること、ならびに、執行委員会次会期に現在の計画の詳細およびその実施面の問題に関する情報を提供するよう要求し、
  8. UNHCRに対し、特に強制的徴兵および不正な養子縁組に伴う危険性に関して、付き添いのいない未成年者の最善の法的保護を助長するよう要請し、
  9. UNHCRに対し、難民児童の状況およびニーズ、ならびに武力紛争および迫害が難民児童に及ぼす影響について公衆の意識を高める活動を強化するよう求め、
  10. UNHCRに対し、難民児童の保護および援助のニーズを確定し、かつその実現に取組む現地職員の能力および効率を改善するための研修教材を開発するよう奨励し、
  11. 1986年の第37会期において、高等弁務官に対し、難民児童のニーズならびに難民児童のための既存の計画および提案されている計画に関して定期的に報告するよう求めた結論第41号(XXXVII)を想起した。

*1国連総会文書No.12A(A/44/12/Add.1)に含まれている。