第67号(XLII) -1991- 保護の手段としての再定住 *1

執行委員会は、

国際的保護と保護の手段としての再定住の間の連関、および、特殊な事情の下における恒久的解決策としての再定住の重要な役割を再確認し、

  1. 援助する立場にある政府に対し、国際的な負担配分の文脈において難民の入国枠を設定するよう求め、
  2. 各国に対し、難民の入国枠を設定する際に、不測の事態に備えた適切な規定を設け、突発的な事態の要請に対応できるよう要請し、
  3. 突発的な事態の要請が再定住の年次計画を変動させることがありうること、および、入国枠がそのような事態の要請に適応できるものであるべきことを認め、
  4. 受入れ国の難民入国条件に従うことを条件として、UNHCRの再定住の要請(特に、弱い立場にある集団および緊急の保護事案に関するもの。)に迅速にかつ柔軟に対応する必要を認め、
  5. UNHCRの再定住活動において、UNHCRとの緊密な協議が有用であることを認め、
  6. UNHCRによる再定住要請の検討にあたり、そのような要請に固有の保護の要素が考慮されるべきことを認め、
  7. UNHCRが、自主帰還も庇護国での統合もともに不可能なときに、最後の手段として再定住を追求することを強調する。ただし、再定住が難民の最善の利益となりかつ適切なときに限る。

*1国連総会文書No.12A(A/46/12/Add.1)に含まれている。