第18号 (XXXI)-1980- 自主帰還 *1

執行委員会は、

  1. 自主帰還が一般に、国が独立した場合には特に、難民問題の最も適切な解決策であることを認め、
  2. 帰還の本質的に自主的な性格が常に尊重されるべきことを強調し、
  3. 難民の個別的帰還および大規模な帰還の双方の場合に帰還を自主的なものにするため適切な取決めがなされることおよび必要な場合にはUNHCRが当該取決めに関わることの望ましさを認め、
  4. 難民が帰還する希望を表明した場合には、出身国政府および庇護国政府の双方が国内法令の枠組みの中でおよび必要な場合には常にUNHCRと協力して、当該自主帰還を援助するために必要なあらゆる措置をとるべきことを考慮し、
  5. 帰還の決断を促進するため出身国の状況について必要な情報を難民に提供することの重要性を認め、個々の難民または難民の代理人が出身国の状況を把握するため当該国訪問を認められることもまた――当該訪問が難民の地位を自動的に失うことにならないことを条件とする限りにおいて――この点での一助になることをさらに認め、
  6. 出身国政府に対し、帰還難民の安全について正式な保証を与えるよう要請し、ならびに、当該保証が十分に尊重されることおよび帰還難民が難民状況を生じさせた理由のために出身国を離れたことにより刑罰を科せられないことの重要性を強調し、
  7. 庇護国において、出身国が提示した保証の条件および出身国の状況に関する情報が難民に適切に伝達されることを確保するための手はずが執られること、当該手はずが庇護国の当局によって促されること、ならびに、適切な場合にUNHCRが当該手はずに関わることを勧告し、
  8. UNHCRが、適切な場合に――関係者の同意を得て――特に出身国政府が提示した保証に関して帰還難民の状況を監視するよう要請されうることを考慮し、
  9. 関係政府に対し、必要な旅行証明書、査証、入国許可および移動の便宜を帰還難民に提供すること、ならびに、難民が国籍を喪失している場合には、当該国籍を国内法令に従って回復する手続をとることを要請し、
  10. 帰還難民の受入れのためUNHCRと協力して適切な手はずを執ることおよび(または)難民を出身国へ再統合するための計画を策定することが一定の状況において必要であることを認めた。

*1国連総会文書No.12A(A/35/12/Add.1)に含まれている。