第83号 (XLVIII) -1997- UNHCR職員およびその他人道援助に関わる *1

執行委員会は、

UNHCRに託された任務の本質が人道的かつ非政治的であることを強調し、

全ての国が国際人道法の諸原則および諸規範を尊重し、かつ促進しなければならないことを強調する。それらの諸原則および諸規範には、人道援助職員の安全に関連するものが含まれる。また国連およびそれに関連する機関の職員の安全に関する1994年の条約および安全保障理事会議長声明S/PRST/1997/34に留意する。

またUNHCRの現地職員および国際職員ならびにUNHCRの援助実施協力機関が、他の人道援助に携わる要員と同様に、紛争地域であるいは身体上の危険もしくは精神的なストレスを伴う危険な状況の下で活動することをますます求められるようになっていることに留意し、

UNHCR職員に対し、紛争地域で、もしくは危険な状況の下で勇気をもってかつ献身的にその責任を果たしていることに賞賛し、また重大な精神上のストレスもしくは身体的傷害を負ったか、または任務遂行中にその命を危険にさらし、もしくは殉職した職員およびその家族に対して敬意を表し、

  1. UNHCR職員およびUNHCRの実施協力機関、ならびにその他の人道援助に携わる要員がその人道的役割を遂行することに対して妨害を行ない、もしくはそれを阻止するいかなる行為に対しても、または彼らを危険にさらす脅威、暴力の使用、更には身体への危害にさらしてその結果しばしば傷害や死を引き起こすいかなる行為に対しても強く非難し、
  2. 各国および全ての関係当事者に対し、以下のことを要請する。
    1. UNHCR職員およびUNHCRの実施協力機関ならびにその他の人道援助に携わる要員が、それぞれの任務上必要とされる機能を遂行することを阻止したりまたは妨害するいかなる行為をも慎むこと
    2. UNHCR職員およびUNHCRの実施協力機関ならびにその他の人道援助に携わる要員の身体的安全およびその財産を守るために可能なすべての措置を執ること
    3. UNHCR職員およびUNHCRの実施協力機関ならびにその他の人道援助に携わる要員の任務の遂行が円滑に行なわれるようにすること
  3. 各国に対し、UNHCR職員およびUNHCRの実施協力機関ならびにその他の人道援助に携わる要員に対するいかなる犯罪についても充分な調査を行うために必要な全ての手段を行使し、かつ当該犯罪に責任のある者を裁判にかけるよう求め、
  4. 当委員会がUNHCR職員およびUNHCRの実施協力機関ならびにその他の人道援助に携わる要員の受ける緊迫状況および保安状況に関して重大な関心を引き続きもっていることを再確認し、かつ、
    1. UNHCRに対し、職員の安全および保安を改善するための措置を検討し、かつ採用することに最大限に十分な配慮を払うよう、そのために必要に応じて他の関係国際組織および国際機関と協力するよう勧告する、
    2. 高等弁務官に対し、UNHCR職員およびUNHCRの実施協力機関ならびにその他の人道援助に携わる要員の保安を改善するために執るべき措置に関する勧告案を、国連安全調整官事務所と協議して作成することを意図して、この問題を引き続き調整諮問委員会の関心事項とするよう要請する。

*1国連総会文書No.12A(A/52/12/Add.1)に含まれている。